協会規約(講師用)
日本ウーマンズライフケアメディカルアロマ協会
認定講師規約
日本ウーマンズライフケアメディカルアロマ協会(以下「当協会」といいます)は、当協会の理念および目的に基づき、当協会の知見やスキルを正しく普及するため、当協会所定の資格認定制度(以下「認定制度」といいます)を設けます。
当協会のセラピストコースを修了し、所定の試験に合格後、更に所定の課程を修了することにより当協会より認定を受けた個人を「日本ウーマンズライフケアメディカルアロマ協会認定講師」(以下「認定講師」といいます)とします。
この認定を受け登録を行う際には、本規約に同意したうえで、所定の登録を行う必要があります。
第1条(目的)
当協会は、アロマセラピーやトリートメント、カウンセリングに関する当協会独自の知見やスキルの提供等を通じて、女性の経年による様々なトラブルの解決と心身ともに健康な身体づくりの促進を図るとともに、資格者の人材創出、育成を推進することにより、多くの人々の心をケアし、心の拠り所として通い続けられる空間づくりに寄与することを目的とします。
第2条(認定講師の権利)
- 認定講師は、所定の範囲内で当協会認定の名称を使用し、事業を行うことができます。
- 認定講師は、当協会の認める範囲で当協会のノウハウ、テキスト等を使用し、自己の顧客(以下「顧客」といいます)へ当協会所定の講座(以下「協会講座」といいます)を提供することができます。なお、協会講座の提供後は、当協会より所定の講師料が当協会より支払われます。
第3条(認定講師の義務)
- 認定講師は、自己の活動に際し、当協会の方針に則り、かつ本規約を含む当協会の定める規約等を遵守しなければならないものとします。
- 顧客に協会講座を提供する際は、事前に当協会へ連絡するものとします。
- 顧客に協会講座を提供する際は、当協会より指定された時間、方法、内容にて、所定のテキストを使用し、提供するものとします。
- 認定講師は、第三者(顧客を含み、以下同じ)からのクレームや当該第三者との紛争に関して、自己の責任において、誠実かつ迅速に対応しなければならず、当該クレームや紛争等により当協会に一切迷惑をかけないものとします。
第4条(要件等)
- 認定講師は、以下の要件を備え、登録後もこれを維持しなければならないものとします。
- 認定・登録に必要なコースを修了し、試験に合格後、更に所定の課程を修了していること
- 認定・登録に必要な費用を正しく納めていること
- その他認定講師としての資質・能力等に関して、当協会が不適格と判断する事由がない者であること
- 認定講師が、前項の要件のいずれかを欠くに至った場合、認定資格は失われるものとします。
第5条(登録料)
認定講師は、登録時に所定の登録料を当協会へ支払うものとします。
第6条(有効期間および更新)
- 認定期間は、登録の日から1年間とし、期間満了後は、認定講師から更新しない旨の申し出がなされない限り、次年度も更新することができるものとします。ただし、当協会が認定講師としての適格性その他を理由に更新するべきでないと合理的に判断するに至った場合には、当協会は更新を拒否することがあります。なお、認定講師が、当協会の会員でなくなったときは、資格を喪失します。
- 当協会は、更新の拒否により認定講師に生じる一切の損害について何らの責任も負わないものとします。
第7条(退会)
- 認定講師は、退会を希望する場合、その旨を当協会に事前に申し出るものとします。
- 当協会は、認定講師が本規約に違反し、あるいは違反するおそれのある行為が発覚した場合、その他認定講師としての適格性を欠いていると判断したときは、退会させることができるものとします。
第8条(退会後の対応)
認定講師が退会した場合、直ちに次の対応を行うものとします。また、この場合に、当協会は、必要な指示をすることができ、当該認定講師はその指示に従わなければならないものとします。
- 一切の広告、表示等から認定講師である旨を削除すること
- 当協会より提供された認定講師限定で使用できるテキスト等について、当協会の要請に従い、返却・破棄し、その後使用しないこと
- 引継ぎの必要な顧客がある場合は、自らの責任において、誠実かつ迅速にその引継ぎを行うこと
- その他当協会が指示する事項
第9条(知的財産権)
- 認定講師が知り得した当協会に関する情報等(未公開の講座内容を含む営業上、技術上、財産上、その他当協会より提供された一切の資料や情報、テキスト等を含み、以下「機密情報」といいます)に関する知的財産権は、当協会に帰属しています。認定講師は、当協会より認められた範囲、目的の限りでこれらを自己の活動に使用するものとします。
- 認定講師は、如何なる理由によっても当協会の知的財産権を侵害する行為または侵害するおそれのある行為をしてはならないものとします。
第10条(秘密保持)
認定講師は、機密情報を、事前の承諾なしに、第三者に漏洩してはならず、また、事前に許諾を得た目的以外に使用してはならないものとします。
第11条(個人情報の保護)
- 認定講師は、個人情報保護に関する法令に従い、顧客の個人情報を適切に管理し保護しなければならないものとします。
- 認定講師は、Instagram等のSNSその他の媒体に投稿する目的で、協会講座の実施内容(受講中の様子など)を、録音、録画または写真撮影等しようとする場合は、自己の責任において、事前に顧客から同意を得るものとします。その際は、顧客の顔が映り込むことの無いよう自己の責任において十分に留意しなければならないものとします。
第12条(禁止行為)
次に該当する行為を本規約における認定講師の禁止行為と定めます。認定講師は、これらの行為を一切行わないものとします。
- 当協会への虚偽の報告その他、当協会の信頼を毀損する背信行為
- 当協会の知的財産権やその他の権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為
- 認定制度を利用してのネットワークビジネスその他当協会と無関係なサービスや団体等の勧誘、引き抜き行為
- 当協会の承諾を得ることなく、当協会から提供された、テキストその他の情報、文章データ等の印刷、複製、模造、配布、転載、SNSへのアップロード等を行う行為
- 当協会または関係者を誹謗中傷し、あるいは名誉を傷つけるような行為、その他手段の如何を問わず、当協会の運営を妨害する迷惑行為
- 法令または公序良俗に違反し、あるいは違反するおそれのある行為
- その他前各号に準ずる行為
第13条(損害賠償)
認定講師は、当協会に損害を与えた場合、当協会に対しその損害を賠償する責任を負うものとします。
第14条(存続条項)
認定講師が退会した後においても、第8条(退会後の対応)、第9条(知的財産権)、第10条(秘密保持)、第11条(個人情報の保護)、第12条(禁止行為)、第13条(損害賠償)、本条(存続条項)、第16条(譲渡等)、第17条(完全合意)、および第19条(合意管轄)は、なお有効に存続するものとします。
第15条(反社会的勢力等)
- 認定講師は次の各号に該当しないことを保証し、将来においても該当しないことを誓約するものとします。
- 反社会的勢力等または反社会的勢力等でなくなったときから5年を経過しない者であること
- 反社会的勢力等に資金提供等、便宜の供給を行っていること
- 自らまたは第三者を利用して、他者に対して暴力行為、詐術、脅迫的言辞を用いていること
- 当協会は、認定講師が前項の規定に違反した場合、事前に催告することなく、直ちに当該認定講師の資格を剥奪することができるものとします。
第五章 雑 則
第16条(譲渡等)
認定講師は、当協会の書面による事前の承諾なく、認定講師としての地位または本規約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に譲渡し若しくは貸与し、または担保に供してはならないものとします。
第17条(完全合意)
本規約は、本規約に含まれる事項に関する両当事者間の完全な合意を構成し、書面か否かを問わず、本規約に含まれる事項に関する両者間の事前の合意、表明および了解に優先するものとします。
第18条(協議解決)
本規約に定められていない事項並びにその記載事項に関する解釈上の疑義については、本規約の目的を考慮して当事者間で協議のうえ、決定するものとします。
第19条(合意管轄)
本規約に関連する紛争が生じた場合には、当協会の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。
以上
2023年2月1日 制定・施行